会員規則

Rules
  • 第一条(規約の定義)
    第一項
    この規約は、「俺甲集いの場」(以下、「当会」)の会員の認識の差異や当会に所属する事による損害を防ぐため、当会を運営するにあたって必要なものを「俺甲集いの場会長」(以下、「会長」)が定めるものである。
    第二条(規約への同意)
    第二項
    会員は、本規約に同意した上で活動を行うものとする。
    第三項
    入会希望者が入会した時点で、会長との間で本規約に従った契約が成立するものとする。
    第三条(規約の変更)
    第四項
    会員から規約変更の提案が為された場合、LINEのオープンチャットにてその議題を提起し、1日間会員の意見を募集する。その意見を基に幹部で話し合い、合意形成を目指す。合意形成された段階で即時合意に沿った内容に変更する。合意形成されなかった場合は、運営による1人1票の多数決で決定することとする。
    第五項
    規約は、会長、ならびに一部の会員による独断で変更はしてはならない。
  • 第四条(会名の定義)
    第六項
    会の正式名称は「俺甲集いの場」とする。
    第五条(会名の変更)
    第七項
    会名変更の際は全会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
  • 第六条(会員の定義)
    第八項
    俺甲集いの場の会員はメンバー [俺甲集いの場]に掲載されている高校とする
    第七条(会員の勧誘)
    第九項
    会員は誰でも、会に所属していない高校に勧誘してする事ができる。勧誘された高校は会に加入する事ができる。
  • 第八条(会長)
    第十項
    当会の会長は府立二条城北高等学校とする。
    第十一項
    会長が1週間以上不在となる場合はその都度、会長が会長代理を任命する。任命がなく1週間以上不在となった場合は弱高校、perfect高校、最強高校の3人で分担して運営する。
    第九条(管理者)
    第十二項
    俺甲集いの場の管理者はメンバー [俺甲集いの場]に掲載されている高校とする。
    第十条(支部長)
    十三項
    俺甲集いの場の支部長はメンバー [俺甲集いの場]に掲載されている高校とする。
    第十四項
    支部長は以下の事項を遵守する。
    ・運営からの情報を管轄の支部に所属している高校に伝達する。
    ・会の非公式大会がある場合には管轄支部に所属している高校同士の対戦結果を報告する。
  • 第十一条(禁止事項)
    第十五項
    会員に対し、次に挙げる行為を禁止する。
    ・法律又は公序良俗に違反する行為。
    ・本規約に違反する行為
    ・掲示版、オープンチャットにおいて特定の個人、当会に対して誹謗中傷や荒らしをする行為。
    ・掲示板、オープンチャットにおいて他の会員の迷惑となる行為。
    ・掲示版、オープンチャットにおいて他のユーザーに成りすます行為。
    ・入会していないにも関わらず、当会会員を騙る行為。
    ・当会の運営を著しく妨害する行為。
  • 第十二条(入会)
    第十六項
    入会希望者は、本規約に同意した上で掲示板 [俺甲集いの場]、「俺の甲子園」内の会員の掲示板、LINEのオープンチャット等にてその意思を表明する。
    または会員に勧誘される。
    第十七項
    LINEのオープンチャット経由で入会する場合は、会員の誰かが参加リクエストの報告をし、加えて2人以上の会員の同意があった場合に入会が承諾される。
    掲示板経由で入会する場合は、会長または管理者から承諾のメッセージが送られてきた段階で入会が承諾される。
    勧誘された場合は入会の意思を示した段階で入会が承諾される。
    第十八項
    過去に暴言、迷惑行為があった高校は改善している又は改善の意思がある事が確認出来ない限りは入会が認められない。一度入会しても後にその事が発覚した場合は迅速に対応を協議する事とする。
    第十三条(退会)
    第十九項
    退会を希望する会員は、「俺の甲子園」内の会長の掲示板、またはLINEのオープンチャットにてその意思を表明する。
    第二十項
    「俺の甲子園」で試合を1ヵ月以上していない事が確認された場合は退会となる。
    第二十一項
    第十一条に記載されている禁止事項を遵守できない会員は強制退会処分とする。緊急性がある場合は会長が独断で処分を下す事が出来るが、処分の後に運営、必要であれば会員に経緯を説明しなければならない。通常時は運営の過半数の賛成で処分を下す事が出来るが、運営の判断で会員に全体に投票を持ちかける事もできる。その場合は全投票者の過半数の賛成が必要となる。
    第二十二項
    会員には退会を拒否する権限は無く、退会の意思を表明した段階で退会完了となる。
    第十四条(休会)
    第二十三項
     第十三条の退会の流れに準ずる。休会の期間についても休会を希望する会員が決定する事ができる。
  • 第十五条(会員の処分)
    第二十四項
    本規約第五章に記載してある禁止事項に違反した会員は会長、運営の判断において、必要と判断されれば警告、有期限・無期限の活動停止、退会処分などの措置を受ける事がある。会員はこれに同意するものとする。故意ではなかったり悪質性がそれほど認められない場合はほとんどが警告処分のみとなる。
  • 第十六条(運営の終了)
    第二十五項
    会長は、当会の運営を継続して行う義務を負うものとする。
    第二十六項
    特定の状況により運営が困難になった場合、会長は当会の運営を放棄できるものとし、会員はこれを異議なく同意するものとする。但し、運営の放棄に際し発生した弊害について、会長は一切の責任を負わないものとする。
    第二十七項
    運営の放棄をするにあたり、新会長を選出しない場合は解散、または会長制度の廃止がなされる。新会長を選出する場合は運営の3分の2の賛成を必要とする。
  • 参考資料近畿会ルール(俺の甲子園近畿会会長了承済み)俺の甲子園 近畿会 ルール